第1条 本業務

1.本規約は、株式会社Plez(以下「当社」という。)が業務委託を引き受ける者(以下「受託者」という。)にオンラインダイエット指導業務(以下「本業務」という。)を委託し、受託者がこれを受託する場合の基本的な条件につき、以下のとおり業務委託規約(以下「本規約という」。)を締結する。

2.本業務の内容は、当社の会員に対するダイエット指導業務、およびそれに付随する業務とする。

3.プランごとの業務の切り分けは以下の通りとし、本規約では、それぞれ「ダイエット指導」と「トレーニング指導」というものとする。

(1)プレミアムプラン・ボディメイクプラン(パーソナル付きプラン)

ダイエット指導:スタート前のカウンセリング・プログラムの作成・オンラインでの食事指導・オンラインでの質問および相談対応・会員の計測のチェック

トレーニング指導:ビデオ電話を使ったリアルタイムのトレーニング指導

(2)ダイエットプラン

ダイエット指導:食事プログラムの作成・トレーニングプログラムの作成・オンラインでの食事指導・オンラインでの質問および相談対応・会員の計測のチェック・オンラインでのトレーニング指導

第2条 契約成立・変更

1.受託者が利用規約を確認した上で、業務委託契約を締結することで、本規約が当社と受託者との間に適用される。

2.本規約に変更がある場合は、変更前に受託者に通知を行う。受託者は、本規約の内容が変更される場合があることについて予め承諾する。

3.前項による規約変更の通知後に受託者が本業務を実施したときは、受託者は当該変更に同意したものとみなし、以後は変更後の規約が当社と受託者との間に適用されるものとする。

4.受託者が本規約の変更の確認を怠ったことに起因して不利益・損害が発生した場合、当社は一切責任を負わないものとする。

第3条 個別契約

個別契約は、当社が電磁的記録または書面等において、受託者に委託する本業務の内容及び本業務に対する報酬、本業務にかかる業務内容、その他の個別契約にかかる取引条件を開示し、受託者が電磁的記録または書面等で本業務を受託する旨の意思表示をした場合に、当社が開示した取引条件(以下「個別契約」という。)を内容として成立するものとする。

個別契約が本規約に優先するものとする

第4条 契約期間

本契約の有効期限は、第5条によって終了するまでとする。

第5条 契約終了

1.当社及び受託者は、以下の各号の区分に従い相手方に通知することで、契約の終了希望を申し出ることができるものとする。受託者が契約の終了希望を行った時点で、新たな会員の引受を停止でき、現在担当している会員の指導が完了した時点で契約が終了するものとする。ただし、当社・受託者ともに、契約日から3ヶ月が経過するまでは契約終了の申し出を行うことはできないものとする。また、本契約終了時に存する個別契約の効力には影響を及ぼさないものとし、当該個別契約については、引き続き本規約及び個別規約の適用を受けるものとする。

(1)当社が終了を希望する場合:登録情報における受託者の電子メールアドレスまたはLINEアカウント

(2)受託者が終了を希望する場合:当社の電子メールアドレスまたは公式LINE(ただし、受託者からの連絡が当社に届いた旨の返信が受託者に対してなされた時点で効力が生ずる。)

2.専属のマンツーマン指導サービスのため、原則、受託者は引き受けているクライアントを最後まで対応するものとする。例外として、終了希望から4ヶ月たった時点で、指導期間が残っているクライアントの引き継ぎをすることも可能とする。(引き継ぐ場合は、引き継ぎを行う1ヶ月以上前に、その旨の希望を当社に伝えることとする)

3.受託者は契約終了時に以下の事項を行うこととする。

(1)契約終了までに、当社へ会員のもちうる全ての情報(データや画像等)を共有し、その上で、契約終了時にそれら全てを破棄するものとする

(2)共有を行わず、本社による作業やコストが発生した場合は、第20条の対象となるものとする

4.当社は、受託者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を終了することができるものとする

(1)音信不通の場合

(2)当社の規約およびノウハウに沿った指導業務を行っていない場合

(3)業務の改善を指示してもなお、改善されない場合

(4)法令・規約違反の場合

(5)業務を継続する意思または能力を有しない場合

5.第17条、第18条、第19条および第20条は本契約終了後も効力を有する。

6.指導担当人数が0人になった場合、自動的に業務の休止となる。

第6条 勤務地

勤務は受託者の任意の場所で行うことができることとする。

第7条 就業日数

休日は週2回に、受託者の都合に合わせて取得することができるものとする。

加えて、祝日も休みを取得して良いものとする。

勤務日・休日の日程は、事前に当社および会員に通知する。

それ以外に休日の取得を希望する場合は、当社と合意の上取得するものとする。

休日について、詳細はマニュアル等で規定するものとする。

第8条 ダイエット指導の就業時間

1. ダイエット指導では、前日~返信前までにきた報告に対して午前8:00~午後10時までの間に、任意のタイミングで1日に1回返信する。

2.トレーニング指導では、ビデオ電話指導の予約時間を就業時間とする。

第9条 就業時間の申請

ダイエット指導を担当する受託者は、勤務終了時点で、その旨を本社へ報告することとする。

第10条 指導の担当と人数

1.受託者は、原則、引き受けた会員は最後まで担当すものとする。

2.受託者は、指導中の会員が15人になるまでは、当社からの引受依頼を受けるものとする。

3.指導中の会員が15人以上の場合は、受託者は、新たな会員の指導を引き受けるか否かの選択権があるものとする。(ただし、新たな引き受けを停止する旨を当社に伝え、当社担当者がその旨を確認するよりも前に、当社が会員に対して、当該受託者が指導を担当する旨を通知した場合、受託者は当該会員の指導を担当しなければならない。)

第11条 報告とレビュー

1.受託者は、当社からの請求があったときは、遅滞なく本業務遂行状況を報告しなければならない。

2.受託者は会員の状況に関して、適時に会員管理システムに反映を行うこととする。

3.受託者は、当社担当者が、本業務にかかるLINE/メールのレビューを適時に行うことに同意する。

4.受託者は業務に関して作成したファイル等を保存する義務を有する。

第12条 報酬

1.本業務の基本報酬は、各個別契約に定める場合を除き、以下の通りとする。(税込表記。以下の条項においても同様)

(1)プレミアムプラン(パーソナル月8回)2ヶ月:26,000円
(トレーニング指導・ダイエット指導で担当者が別の場合は、トレーニング指導担当:16,000円、ダイエット指導担当:10,000円)

(2)ボディメイクプラン(パーソナル月4回)2ヶ月:18,000円
(トレーニング指導・ダイエット指導で担当者が別の場合は、トレーニング指導担当:8,000円、ダイエット指導担当:10,000円)

(3)ダイエットプラン2ヶ月:10,000円

(4)アフターサポート1ヶ月:5,000円

2.2ヶ月超の指導期間の報酬は、指導期間+1ヶ月につき、基本報酬の50%とする。(例.プレミアムプラン3ヶ月の場合:トレーニング指導24,000円、ダイエット指導15,000円。同プラン4ヶ月の場合:トレーニング指導32,000円、ダイエット指導20,000円)

3.報酬は次の基準に基づいて発生する。

(1)ダイエット指導では、会員1人について、プラン1ヶ月ごとに前払いで報酬が発生するものとする。プログラムを渡してスタートした時点で1ヶ月目の報酬が、期間が2ヶ月目に入った時点で2ヶ月目の報酬が発生する。(例.ダイエットプランの場合:プログラムを渡した時点で5,000円、1ヶ月+1日の時点で+5,000円(計10,000円)の報酬が発生する。)

(2)担当の変更等、前払分の対象期間の中で指導を行わない期間があった場合、指導を行わない期間の分はマイナスとする。

パーソナル指導で担当が変更になった場合、前払いの報酬に対応する回数を行っていない分は、その分をマイナスするものとする。

前払いの報酬に対応する回数以上を行っている場合は、その分をプラスする(これらの報酬額の増減を、以下では「調整額」という)。

新しい担当は引き継いだ時点で、前任の担当者の調整額と同額の報酬が発生し、翌月からは通常通り報酬が発生するものとする。
(例:ダイエットプランで前任から半月で担当交代になった場合:前任は報酬が5000円発生して、調整額が-2,500円となる。後任は、担当変更時点で2500円が発生、2ヶ月目開始時点で5000円が発生)。

スタート前・スタート直後など、変更になるクライアントについての報酬がトータルで1000円未満の場合、変更前の担当の報酬は1000円とし、変更後の担当の報酬の調整額を-1000円とする。
(担当を案内直後に、違う性別の担当を希望したなど、担当の案内直後の場合は報酬・調整額ともゼロとする。クレームによる変更ではない場合、ペナルティは発生しない。)

(3)プレミアム・ボディメイクプランで、既定の回数のパーソナルトレーニングを行わなかった場合でも、パーソナルトレーニング分の報酬全額が発生するものとする。

(4)オプションのパーソナルトレーニングを行った場合、1セット(25分✕1回):2,000円の報酬が発生する。

(5)指導期間が消費されない期間(休止中、スタート前のカウンセリング等)は報酬の計算期間には含まれないものとする。

(6)会員がキャンセル・解約をした場合は、以下の報酬が発生するものとする。

・クライアントの希望による早期終了など、返金を行わない場合:通常通りの報酬が発生する。

・返金を行う場合:ダイエット指導担当は、満了した日数までの分が日割りで発生し、満了日以降の報酬は発生しないものとする。プログラム送付前の場合は1000円、プログラム送付後・指導開始前の場合は2000円の報酬とする。

・パーソナルは、その時点までに実施した分が報酬対象になるものとする。次回の予約をしていれば、次回1回分の報酬も発生するものとする。(2回目以降の予約は報酬の対象外とする)

・例えば、ボディメイクプランで、開始から半月経過時点、パーソナル2回実施・次回分を予約していて、指導を終了・返金を行う場合:ダイエット指導分2500円、パーソナル3回分:3000円の報酬となる。)

・継続やオプション申込みを行ったが、解約やキャンセルをした場合等、各種インセンティブは、キャンセル・解約を行わず、満了した指導期間・パーソナルの回数分についてのみ、発生するものとする。

・キャンセル・解約となった分の報酬・インセンティブについては、既に支払いがされている場合、返還義務が生じる。

・入金前のキャンセル:報酬・インセンティブは発生しない。

4.報酬は、発生月の翌月末日までに受託者の口座に支払うものとする。

5.報酬の支払に必要な振込手数料は、当社の負担とする。

第13条 インセンティブ報酬

1.受託者の以下の各号の成果は、インセンティブとして受託者に還元される。
なお、インセンティブは、別途、報酬の一覧表によっても記載を行い、本規約に記載がない内容については、報酬の一覧表に規定の内容が適用されるものとする。

(1)担当した会員のアンケートの評価が基準以上(良かった)の場合。1人につき。(1人の会員が複数回回答をしている場合は、1人とみなす)

・プレミアムプラン:トレーニング指導1,000円、ダイエット指導1,000円、両方行った場合は2,000円。

・ボディメイクプラン:トレーニング指導500円、ダイエット指導1,000円、両方行った場合は1,500円

・ダイエットプラン:1,000円

(2)担当した会員が指導を継続した(開始前の期間追加を除く)場合。継続1ヶ月につき。 (元のプランではなく、継続したプランによって金額を決める)

・プレミアムプラン:4,000円。
(元のプランで、トレーニング指導・ダイエット指導で担当者が別の場合は、それぞれの担当者に2,000円)

・ボディメイクプラン:3000円。
(元のプランで、トレーニング指導・ダイエット指導で担当者が別の場合は、トレーニング指導担当:1000円、ダイエット指導担当:2000円)

・ダイエットプラン:2,000円
(元のプランで、トレーニング指導・ダイエット指導で担当者が別の場合は、ダイエット指導担当者に発生)

(3)担当した会員がアフターサポートを契約した場合。1ヶ月につき。

1,000円(元のプランで、トレーニング指導・ダイエット指導で担当が別の場合は、食事指導担当者に1,000円)

(4)担当した会員が新たな会員を紹介した場合。1人につき。

・3000円
(元のプランで、トレーニング指導・ダイエット指導で担当者が別の場合は、それぞれの担当者に1,500円)

(5)自分で会員を獲得した場合。1人につき。

23,000円

(6)担当している会員が、オプションでパーソナルトレーニングを申し込んだ場合:1セット(25分✕1回)につき1000円
(指導開始前のオプション申込みは除く。元のプランで、トレーニング指導・ダイエット指導で担当者が別の場合は、トレーニング指導担当者に発生)

(7)プログラム期間中にプランが変更された場合、変更後のプランによるインセンティブが適用となる(例:指導期間中に、ダイエットプランからボディメイクプランに変更して、アンケート評価がプラスだった場合、ボディメイクプランのインセンティブを適用)

(8)担当の交代があった場合、交代までにインセンティブの対象となる事例が発生した場合は、交代前の担当者がインセンティブの対象となる。交代後にインセンティブの対象となる事例が発生した場合は、交代後の担当者がインセンティブの対象となる。

(9)友人紹介の際に友人を紹介した会員・新しい会員で担当が異なる場合等、担当が異なる場合は、元の担当がインセンティブの対象となる。(友人紹介の場合、友人を紹介した会員の担当)

(10)業務の終了/休止を予定している場合、アンケート評価を除くインセンティブは、業務の終了/休止日までに発生したものが対象となる。アンケート評価は、終了/休止の後も、翌月までに回答したものがインセンティブに含まれるものとする。

第14条 ペナルティ

1.以下の各号が起きた場合、当社がペナルティが不適当と判断した場合を除いて、受託者はペナルティを支払わなくてはならない。

(1)事故・急病などやむを得ない理由以外で、規定通りに指導を行えない場合は下記のペナルティが発生する。(事故・急病などで業務が遂行できなかった場合は、そのことを証明するに足りる、公的な書類の提出が必要となる。)

規定通りに指導を行えなかった会員1人1日に付き、-1,000円

ビデオ電話でのトレーニング指導の場合、規定通りに指導を行えなかった会員1人1日に付き、-3,000円

(2)5条4項による契約終了で、当社が会員の指導を引き継ぐ場合

指導の残り期間が1人1ヶ月につき、基本報酬の50%(1ヶ月に満たない期間は按分計算。例:ダイエット指導で残り期間が15日なら、2,500円)

(3)クレームによる担当替え、解約・返金を行う場合

1人につき、-1000円(パーソナル付きプランでダイエット指導・トレーニング指導の両方を行っている場合、2人と換算する)

(4)第17条第1項の各号の事由が発覚した場合

当該会員の指導に関してすでに発生した報酬に加えて、指導を全うした場合の報酬額分(インセンティブ報酬を除く)。(例.ダイエットプラン2ヶ月の登録をしている会員で、1ヶ月の報酬が発生している場合:すでに発生した金額5,000円+指導を全うした場合の報酬額10,000円の計15,000千円)

2.ペナルティは受託報酬から差し引くものとする。差し引いてもペナルティの支払額が残る場合、受託者は、当社が指定する口座に振込みを行うものとする。

第15条 器具とソフト

PCは受託者自身が用意するものとする。ただしLINE・メールアカウント、会員管理システムは当社より貸与するものとする。

第16条 セキュリティ

1.使用するPCには必ずパスワードの設定をすることとする。

またパスワードの設定・変更は以下の通りと定める。

(1)最低8文字以上で構成すること

(2)英語及び数字を各1字含むものであること

(3)設定したパスワードは2か月に1度変更すること

2.PCは、離席時には、ログオフ状態にするか、又はパスワード、トークン若しくは類似の利用者認証機能で管理されたスクリーン及びキーボードのロック機能によって保護を徹底すること。

3.共用wifiを使用する場合、プライベート設定にはせず、必ずパブリック設定にして使用するようにする。

4.PCからのデータの流出には最新の注意を払う。PCをなくした・記録媒体をなくした・情報が漏洩した・データが他の者の目に触れる可能性のある自体が発生した場合、速やかに当社に連絡をする。

5.貸与されるシステム、LINEやメールアカウント等を委託業務の目的を達成する以外に利用してはならない。

6.文章作成やファイル作成は、受託者のソフト使用も可とする。

7.セキュリティソフトを入れたPCを使用することとする

第17条 禁止事項等

1.受託者は、業務の遂行に際して、事前に当社が場合を除いて、次の各号に該当する行為を行ってはならない

(1)貸与されたLINE・メールアカウント以外での会員および会員からの紹介者との交流

(2)会員および会員からの紹介者との業務以外の私的な交流

(3)会員および会員からの紹介者に対し、受託者、他社、他者の製品・サービスを売る、提供する、または宣伝をする行為

(4)受託者や他者が、直接または間接的に利益を得ることを目的に、会員および会員からの紹介者に、受託者・他社・他者の製品・サービスを紹介または提供をする行為(受託者が当社から受け取る報酬を向上させる目的は除く)

(5)会員に対し、受託者が、正社員ではなく受託者である旨を伝えること

(6)当社の事前の同意を得ずに、個人事業・法人を問わず、自ら同業務を営む、他社・他社へ類似業務・ノウハウを提供する行為

(7)アクセス可能な当社の情報を改ざん、消去する行為

(8)当社に虚偽の報告・情報提供を行うこと

第18条 機密保持

1.受託者は、業務の実施上知り得た情報を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。また特に以下の情報については一切外部に流出しないよう注意を払うこととする。

(1)当社から受領する各種マニュアルおよび資料

(2)当契約についての情報

(3)顧客の個人情報

(4)当社の組織情報

2.受託者は本業務を遂行するにあたっては、当社の社会的評価、信用等を損なわせてはならない。ただし当社サービスの宣伝は可とする。

第19条 権利の帰属

業務の過程で受領・作成したファイル・文書、その他一切の情報・権利等の所有権は、当社に帰属します。

第20条 損害賠償

当社は、受託者が本契約・本規約・法令に違反したことに基づいて損害を受けたときは、受託者に対して、当該損害の賠償を請求できる。.

第21条 諸費用

本業務の遂行のために受託者に発生する諸費用は、当社の書面による事前の承諾がない限り、受託者の負担によるものとする。なお、当該承諾に基づき、受託者が支払った諸費用を当社が負担する場合、受託者は、当社の要求に基づき、当該諸費用の支払に係る証憑を当社に対して提出するものとする。

以上

制定日 令和2年3月1日